【簡単解説!】育休中の社会保険料の支払いについて

制度概要 vol.2でも触れましたが、毎月の給与から天引きされている社会保険料は、育休期間中については免除になります。

この記事ではその内容等について解説します。
尚、免除要件は2022年10月から変更されてますので、新旧交えて解説します。

社会保険料

育児休業期間中は健康保険、厚生年金保険の保険料負担が免除となります。

免除要件

(2022年10月以前)
育児休業等の開始日が属する月から終了日の翌日が属する月の前月までの保険料が免除

(2022年10月以降)

  • 育児休業等の開始日が属する月から終了日の翌日が属する月の前月までの保険料が免除
  • 育休開始日の属する月内に14日以上(暦日)の育児休業を取得した場合も当該月分が免除

ハイライトの場合も新たに追加されました。
月末跨ぎで取得すれば開始月の保険料が免除だったことに加えて、同月内でも14日以上取得すれば免除ということになりました。

イメージは以下の通りです。この例でいくと8月分の保険料が免除になります。

賞与の取り扱い

賞与に関する免除要件についても同じく2022年10月から変更となってます。

(2022年10月以前)
育休期間に月末が含まれる月に支給された賞与にかかる保険料が免除

(2022年10月以降)
賞与を受け取った月の末日を含む、連続した1か月超の育児休業を取得した場合に限り免除

賞与の月から月末を跨いで取得すればよかったのが、それに加えて育休期間が1か月超という期間の概念が追加されてます。

こちらもイメージは以下の通りです。

免除となるための手続き

育休の申し出を会社に対してすることで、日本年金機構に対して会社側が手続きをしますので、特に個人で手続きすることはないです。

まとめ

給与も賞与も単に月末を跨いで取得すれば極論数日の取得でもよかったものが期間の概念が追加されており、長く取得することを促進した要件のように思います。

会社としては数日、1か月、半年、いずれも「取得率」ということでは同じですが、折角取るのであればちゃんと中身のあるものにしたいですよね。
(会社に気を遣ってか、3、4日だけ取得する、なんてことも私の回りではまだ非常に多かったです・・)

税金についても別でまとめたいと思いますので、是非そちらもご参考ください!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)